令和5年度 特定健康診査 / 特定保健指導

国土交通省共済組合

よくあるQ&A

特定健康診査や特定保健指導は必ず受診しなければならないの?

  • Q01. 特定健康診査受診券(セット券)又は特定保健指導利用券が届きましたが必ず特定健康診査又は特定保健指導を受診しないといけませんか?

    A01. ご自身の生活習慣を見直す機会となりますので、国土交通省共済組合としては、是非受診していただきたいと思っております。
    また、受診率が低い場合は、国土交通省共済組合が支払っている後期高齢者支援金が増額されるかもしれません。後期高齢者支援金が増額された場合は、給与から徴収されている共済掛金が増額される場合もあります。

  • Q02. 特定健康診査受診券(セット券)と特定保健指導利用券には有効期限はありますか?

    A02. 特定健康診査受診券(セット券)の有効期限は2024年3月31日までで、特定保健指導利用券の有効期限は2024年7月12日までです。
    有効期限を過ぎますと特定健康診査等を受診することができませんので、お早めの受診をお勧めします。

特定健康診査受診券(セット券)とは?

  • Q03. 特定健康診査受診券(セット券)というものが届きましたが特定健康診査とは何ですか?

    A03. 特定健康診査とは「高齢者の医療の確保に関する法律」により、医療保険者(国土交通省共済組合)が加入者(組合員及び被扶養者)に実施することが義務づけられた内臓脂肪型肥満(メタボリックシンドローム)に着目した健康診査のことです。
    検査と問診でリスク分けをし、生活習慣病の予防効果が期待できる者に対して、特定保健指導が行われます。

  • Q04. メタボリックシンドロームとは?

    A04. メタボリックシンドロームとは、肥満により内臓脂肪が過剰となり、高血圧や 高血糖、血中脂肪が高い状態が重なることを指します。
    この状態は動脈硬化が進みやすく心疾患や脳疾患などに進行するリスクが高まります。

  • Q05. 特定健康診査受診券(セット券)と昨年までの特定健康診査受診券はなにが違うのですか?

    A05. 特定健康診査受診券(セット券)の場合、受診日当日に腹囲・体重、血圧、喫煙歴等から特定保健指導の対象と見込まれる者は「特定保健指導の初回面接」を受ける事が可能です。
    (特定保健指導の初回面接が実施可能な医療機関については「対象施設検索」の検索画面をご確認ください。)

特定健康診査を受診するには?

  • Q06. 特定健康診査を受診できる医療機関は決まっていますか?

    A06. 特定健康診査を受診できる医療機関については、当ホームページ内の「対象施設検索」で検索できます。

  • Q07. 特定健康診査受診券(セット券)に記載されている集合契約A①②、B①②、Cとは何ですか?いずれかしか受診できないのですか?

    A07. 国土交通省共済組合と医療機関との契約形態となっており、いずれの契約形態でも特定健康診査等を受診できます。
    (特定健康診査等を受診できる医療機関については、当ホームページ内の「対象施設検索」の検索画面から検索できます。)

  • Q08. 組合員本人には特定健康診査受診券(セット券)が届かないのですか?

    A08. 組合員は事業主健診(一般定期健康診断)又は国土交通省共済組合が実施する人間ドックを受診することで、特定健康診査項目を満たしているため、特定健康診査受診券(セット券)の送付はございません。

  • Q09. 特定健康診査受診券(セット券)を利用するにはどうしたらよいですか?

    A09. ①医療機関にご自身でご予約ください。
    (特定健康診査を受診できる医療機関については、当ホームページ内の「対象施設検索」の検索画面から検索できます。)
    ②予約された医療機関に「特定健康診査受診券(セット券)」「国土交通省共済組合員証等」「健康診査受診結果票」を持って受診してください。

  • Q10. 特定健康診査の対象者は40歳〜75歳とのことですが、年度内に75歳に達した者は対象者となるのですか?

    A10. 特定健康診査の対象者は、実施年度内に40歳〜75歳の年齢に達する者となります。
    なお、75歳に達した者は、後期高齢者医療制度へ移行されますので、特定健康診査の受診の必要はありません。
    (年齢に達するとは、誕生日を迎えるということです。)

特定保健指導利用券とは?

  • Q11. 特定健康診査受診券(セット券)と特定保健指導利用券は何が違うのですか?

    A11. ①特定健康診査受診券(セット券)
    被扶養者が特定健康診査及び受診日当日に特定保健指導の対象と見込まれる場合に「特定保健指導の初回面接」を無料で受診するために必要なもので、対象の被扶養者全員に配付されるものです。
    ②特定保健指導利用券
    特定保健指導を無料で受診するために必要なもので、特定健康診査当日に特定保健指導を受診できなかった被扶養者に後日配付されるものです。

  • Q12. 特定保健指導利用券を利用するにはどうしたらよいですか?

    A12. ①医療機関にご自身でご予約ください。
    (特定保健指導を受診できる医療機関については、当ホームページ内の「対象施設検索」の検索画面から検索できます。)
    ②予約された医療機関に「特定保健指導利用券」及び「国土交通省共済組合員証等」を持って受診してください。

特定保健指導とは?

  • Q13. 特定保健指導とは何ですか?

    A13. 特定健康診査の結果、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が大きく期待できる方に対して、
    専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートです。

  • Q14. 特定保健指導はどのようなことをするのですか?

    A14. ①専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)と面接を行い、一緒に健診結果の確認と今までの生活習慣の振り返ります。
    ②ご自身の状況に合わせた実行可能な減量目標や実施計画を立て、生活習慣の改善に取り組んでいただきます。
    ③電話やメール等による専門スタッフのサポートを受けながら、行動目標の達成に向けて取り組んでいただきます。

  • Q15. 積極的支援・動機付け支援相当・動機付け支援とは何ですか?

    A15. 積極的支援とは
    生活習慣病が高リスクと判定された方に受けていただくサポートです。まず初めに専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)と面接を行い、その後3カ月以上の継続的なサポートを受けて生活習慣の改善に取り組んでいただきます。
    動機づけ支援とは
    生活習慣病が中リスクと判定された方に受けていただくサポートです。積極的支援と同様、専門スタッフと面接を行った後、ご自身で生活習慣の改善に取り組んでいただきます。
    動機づけ支援相当とは
    2年連続して積極的支援に該当した方で、当年の特定健康診査の結果に改善がみられる方(下記の条件を満たす方)に受けていただくサポートです。
    サポート内容は動機付け支援と同様となります。
    ※動機づけ支援相当の該当条件
     BMI<30で、昨年の特定健康診査より腹囲1.0㎝以上かつ体重1.0㎏以上減少している者
     BMI≧30で、昨年の特定健康診査より腹囲2.0㎝以上かつ体重2.0㎏以上減少している者

  • Q16. 特定保健指導で厳しく指導されるようなことはないでしょうか?

    A16. 特定保健指導で取り組んでいただく生活習慣改善の内容については、ご自身の状況などを考慮し相談しながら決めていきます。継続が難しかったり、無理なことを取り組んでいただくということはございませんのでご安心ください。

  • Q17. 特定健康診査当日に特定保健指導を受診した場合と、通常の特定保健指導では違いはありますか?

    A17. 特定健康診査当日に特定保健指導を受診した場合、全ての検査結果が揃った後に行う2回目の初回面接は医療機関に行かなくても電話等で受診することができます。

こんな時はどうすれば良いの?

  • Q18. 特定健康診査受診券(セット券)が届きましたが、毎年人間ドックを受けていて検査内容がほぼ同じようなのですが、再度特定健康診査も受けなければいけませんか?

    A18. 国土交通省共済組合が実施している人間ドックを受診している者は、再度特定健康診査を受診する必要はありません。
    2023年4月1日以降に他の制度やご自身で人間ドックを受診された者は、健診結果及び問診票の写しを2024年3月31日までに所属の庶務担当者を通じて支部担当者に提出してください。
    (支部担当者への問い合わせ先は、当ホームページの「支部情報検索」をご確認ください。)

  • Q19. 特定健康診査受診券(セット券)が届きましたが、パート先で既に健診を受けた、または受ける予定です。再度特定健康診査も受けなければいけませんか?

    A19. 2023年4月1日以降にパート先などで健診を受診した、または、受診予定の者は、再度特定健康診査を受診する必要はありません。
    パート先などで健診を受診された者は、健診結果及び問診票の写しを2024年3月31日までに所属の庶務担当者を通じて支部担当者に提出してください。
    (支部担当者への問い合わせ先は、当ホームページの「支部情報検索」をご確認ください。)

  • Q20. 特定健康診査受診券(セット券)又は特定保健指導利用券を受け取っていますが、受診の前に引っ越す予定です。現在、持っている特定健康診査受診券(セット券)又は特定保健指導利用券は利用できますか?

    A20. 引っ越しされても所属している支部が変更にならなければ、お持ちの特定健康診査受診券(セット券)又は特定保健指導利用券は利用できます。
    他支部へ異動された場合は、送付された特定健康診査受診券(セット券)又は特定保健指導利用券は使用できませんので、異動先支部の担当者に再発行の申請を行ってください。
    (支部担当者への問い合わせ先は、当ホームページの「支部情報検索」をご確認ください。)

  • Q21. 特定健康診査受診券(セット券)または特定保健指導利用券を紛失しました。
    再発行をお願いしたいのですが?

    A21. 所属の庶務担当者を通じて、支部ご担当者の方へお問い合わせください。
    (支部担当者への問い合わせ先は、当ホームページの「支部情報検索」をご確認ください。)

お問い合わせ先

【特定健康診査・特定保健指導に関するお問い合わせ先】

国土交通省共済組合 各支部お問い合わせ窓口
(ご所属の支部担当者様へお問い合わせください)

【特定健康診査受診券(セット券)・特定保健指導利用券に関するお問い合わせ先】

ヘルスケアトータルソリューションズ株式会社
特定健診事務局
TEL: 011-522-6202
受付時間 : 平日 10:00~18:00